寄附金控除について
寄附金を控除するための申請には、2つの方法があります。
ワンストップ特例制度って?
ワンストップ特例制度とは、所定の利用条件を満たせば、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
利用条件
- 1ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
- 年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請してください
- 21年間(1月~12月)の寄附先が5自治体以内の方
- 1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります
※上記に該当しない場合は、確定申告で寄附金控除の申請を行ってください。
ワンストップ特例制度
の利用方法
1ふるさと納税の寄附をする
2寄附先の自治体から届いた「ワンストップ特例申請書」の必要事項を記入し、必要書類と共に、寄附した自治体に送る
翌年1月10日まで(必着)
申請完了!あとは控除を待つだけ
寄附翌年の6月から住民税の控除がされます。また、控除については寄附翌年の6月に届く「住民税決定通知書」でご確認いただけます。
- 転出による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。
- 特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
確定申告を行うには
原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
確定申告の利用方法
1ふるさと納税の寄附をする
2必要書類をそろえる
- 寄附先の自治体から届いた「寄附金受領証明書」
- 対象期間の源泉徴収票
- 還付金受取用の口座番号(申告者本人名義)
- マイナンバーカード 又は、マイナンバー通知カード+本人確認書類
3申告書を作成し、必要事項を入力する
4税務署へ提出する
ふるさと納税を行った翌年の3月15日まで
必要書類を管轄の税務署へ郵送するか、直接持参し、提出します。
e-Taxの場合は、一般的にはオンラインで提出、別途書類の提出を行う必要はありません。
申告内容によっては、郵送が必要な添付書類がある場合もありますので、ご注意ください。
申請完了!あとは控除を待つだけ
【確定申告後の控除スケジュール】
- 確定申告
- 2月~3月
- 所得税の還付
- 確定申告後の約1~2ヶ月後
- 住民税の控除
- 翌年6月~翌々年5月まで毎月控除
- 所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、「寄附金受領証明書」を添付して申告してください。